○紀美野町農業集落排水処理施設使用料の減免に関する取扱規程

令和5年5月24日

訓令第6号

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(使用料の減免の対象及び額)

第3条 使用料の減免の対象及び額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 現に利用者であって、30日以上連続して福祉施設等に入所又は医療機関等に入院している者が、排水処理施設を利用することが困難であると認められる場合 使用料で算定される額の全額

(2) その他町長が公益上特別の理由があると認める場合 町長が別に定める額

(使用料の減免の期間)

第4条 使用料を減免する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当するものとして減免する場合 減免申請に基づき減免通知を行った日の属する月の翌月から当該年度の3月までの期間とする。ただし、基準日において福祉施設等に入所又は医療機関等に入院している者が、基準日の属する月に減免申請を行い、これに基づいた減免通知を受けた場合については、基準日の属する月から当該年度の3月までの期間とする。

(2) 前条第2号に該当するものとして減免する場合 町長が別に定める期間

(減免の取消し)

第5条 第3条各号の規定により使用料の減免を受けた者(以下「減免を受けた者」という。)は、その後において減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき、使用料の減免を取り消すことを決定したときは、その旨を減免を受けた者に通知するものとする。

3 使用料の減免の取消しは、減免を受けた者に係るその減免の取消しを決定した日の属する月の翌月分から適用する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、使用料の減免に関する取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、現に第3条第1号による使用料の減免の対象となっているものは、この訓令の規定を遡って適用することができるものとする。

紀美野町農業集落排水処理施設使用料の減免に関する取扱規程

令和5年5月24日 訓令第6号

(令和5年5月24日施行)