○紀美野町公園条例施行規則

令和6年2月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町公園条例(平成18年条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、町立公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公園の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(行為の申請)

第3条 条例第3条第1項の行為の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の1箇月前から3日前までに町立公園利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(行為の許可)

第4条 条例第3条第2項の規定による行為の許可は、町立公園利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(損傷の届出等)

第5条 公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(責負)

第6条 公園の利用に基づく事故等については、教育委員会は、一切その責めを負わない。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、紀美野町公園条例施行規則(平成18年規則99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀美野町公園条例施行規則

令和6年2月22日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)