○紀美野町公園条例施行規則
令和6年2月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町公園条例(平成18年条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、町立公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公園の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(損傷の届出等)
第5条 公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(責負)
第6条 公園の利用に基づく事故等については、教育委員会は、一切その責めを負わない。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、紀美野町公園条例施行規則(平成18年規則99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。