○紀美野町児童館条例施行規則
令和6年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町児童館条例(平成18年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、紀美野町児童館(以下「児童館」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 児童厚生員その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに児童館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(損傷の届出等)
第4条 児童館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第5条 町長は、児童館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、児童館の施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第7条 利用者は、条例第7条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。