○紀美野町学童保育料の徴収及び減免に関する規則

令和6年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町立学童保育所条例(平成18年条例第183号。以下「条例」という。)第10条第1項及び第3項の規定に基づき、学童保育所の保育料(以下「学童保育料」という。)の徴収及び減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付)

第2条 学童保育料は、納入通知書により当該月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、災害その他特別の理由があると町長が認める場合は、納期限を延長することができる。

(減免の基準及び減免額)

第3条 学童保育料の減免の基準及び減免額は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯 学童保育料の全額を免除

(2) 就学援助を受けている世帯 学童保育料の半額を減額

(3) 同一世帯に2人以上の学童がいる世帯 2人目から当該学童保育料の4割を減額

(申請等)

第4条 条例第10条第3項の規定により学童保育料の減免を受けようとする保護者は、町長が別に指定する日までに、学童保育所保育料減免申請書(様式第1号)に該当年度の生活保護又は就学援助受給証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、学童保育料の減免を承認したときは、当該申請者に学童保育所保育料減免承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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紀美野町学童保育料の徴収及び減免に関する規則

令和6年3月27日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月27日 規則第22号