○紀美野町水道事業出納取扱金融機関等公金事務取扱規程

令和6年3月29日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、紀美野町水道事業出納取扱金融機関等における紀美野町水道事業公金出納事務の取扱いについて定めるものとする。

(公金の種類)

第2条 収納事務において取り扱う公金の種類は、水道料金とする。

(準用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける紀美野町西部簡易水道事業会計又は紀美野町東部簡易水道事業会計に係る出納事務及び預貯金事務の取扱いについては、紀美野町指定金融機関等公金事務取扱規程(平成18年紀美野町訓令第43号)の規定を準用する。この場合において、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町水道事業出納取扱金融機関等公金事務取扱規程

令和6年3月29日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和6年3月29日 企業管理規程第3号