○きみの成年後見支援センター事業実施要綱
令和7年3月21日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症、知的障害その他の精神上の障害等により判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)の権利を尊重、擁護し、地域で安心して暮らせることを目的に、必要に応じて成年後見制度をはじめとした権利擁護支援に適切につながることができるよう、相談から支援までを総合的に行うきみの成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターが実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 紀美野町内に居住する要支援者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 後見人候補者の受任調整に関すること。
(4) 成年後見人等の支援に関すること。
(5) 権利擁護支援に関する関係機関等との連携及び調整に関すること。
(6) その他権利擁護支援に関し、町長が必要と認めること。
(委員会)
第5条 この事業の実施に関し必要な事項の審議等については、紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会設置要綱(令和6年紀美野町告示第12号)に定める紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会が行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。