○紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に対する固定資産税の減免に関する規則

令和7年5月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、紀美野町税条例(平成18年条例第51号)第71条第1項第4号の規定に基づき、紀美野町への移住定住を推進するために紀美野町内にある空き家を借り上げて整備する紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、空き家の利活用を税制面から支援し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅条例(令和7年条例第1号)に規定する空き家活用住宅のうち、町外からの移住希望者に対して転貸するため、所有者から貸借契約により町長が借り上げた住宅及び附帯施設とする。

(資格者)

第3条 対象住宅に対する固定資産税の減免を申請できる者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者とする。

2 前項に該当する者で、減免を受けようとする前年度の末日において、申請者に町税、国民健康保険税及び税外収入金の滞納がない場合に減免を受けることができる。

(減免の額)

第4条 対象住宅に対する固定資産税の減免の額は、全額とする。

(減免の期間)

第5条 対象住宅に対する固定資産税の減免の期間は、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅として使用する空き家の借上げに際して町長が所有者と貸借契約を締結した期間のうち、貸借料を無料とする貸借契約期間とする。

(申請)

第6条 申請者は、対象住宅に係る固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の納期限の7日前までに、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請のあった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期が到来する固定資産税)について減免するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次条の規定による減免の決定を受けている者は、申請年度の翌年度以降の申請は要しない。

(減免の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容等の審査及び必要な調査を行い、対象住宅に対する固定資産税の減免の適否を決定したときは、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に対する固定資産税の減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、前条の規定による減免決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第3条各項の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽その他不正の行為による減免を受けた場合

(3) その他町長が固定資産税の減免が適当でないと判断した場合

2 町長は、前項の規定により減免の決定を取消した場合には、速やかに紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に対する固定資産税の減免承認決定取消通知書(様式第3号)により取消しを受けた者に通知するものとする。

(再申請)

第9条 前条第1項第1号の規定により決定を取り消された者は、同号に定める事由が消滅した日以降に、改めて対象住宅に対する固定資産税の減免を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期限が到来する固定資産税)について減免するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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紀美野町移住定住推進空き家活用住宅に対する固定資産税の減免に関する規則

令和7年5月19日 規則第12号

(令和7年5月19日施行)