○紀美野町棚田地域振興活動支援補助金交付要綱

令和7年5月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号。以下「法」という。)に基づき棚田地域の振興に取り組む町内の団体(以下「団体」という。)を支援することを目的とし、指定棚田地域振興活動に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年告示第6号。以下「団体補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、法第10条第3項により認定を受けた指定棚田地域振興活動計画に記載された事業とする。

2 補助金の交付対象となる団体は、法第8条第1項に規定された指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)とし、指定棚田地域振興活動計画が法第10条第3項により認定を受けた協議会または事業申請年度中に認定される予定のある協議会とする。

3 補助金の対象となる棚田地域は、法第7条第1項で指定された棚田とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に直接必要な経費とし、別表1に掲げる経費とする。ただし、次に該当する場合は、対象としない。

(1) 協議会が他の助成により事業を実施中のもの

(2) 増築、改築又は併設の事業において、既存施設の取壊し及び撤去に係る経費

(3) 既存施設の代替として、同種・同能力のものを再度整備する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の10分の10以内とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。

2 同一年度において1協議会あたり1件までとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 事業に要する経費に30パーセント以上の増減がある場合は、規則第6条第2項に規定する書類を町長に提出しなければならない。

2 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 事業終了後は、支出内容の証拠書類及び証拠物を帳簿とともに整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(交付の申請)

第6条 協議会は、規則第4条第1項に規定する書類及び団体補助金交付要綱第3条に規定する書類に加え次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 法第10条第3項により認定を受けたことが分かる書類及び指定棚田地域振興活動計画

(2) 法第10条第3項により認定を受ける予定の場合は、申請予定の指定棚田地域振興活動計画

(補助金交付決定前着手)

第7条 補助金の交付を申請している事業について、協議会が事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ紀美野町棚田地域振興活動支援補助金交付決定前着手届(様式第1号)及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた協議会は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に団体補助金交付要綱第5条に規定する書類に加え次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 第6条第2号の場合は、法第10条第3項により認定を受けたことが分かる書類及び指定棚田地域振興活動計画

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

経費区分

内容

報償費

外部専門家等に対する謝礼

旅費

調査及び研修等の旅費

外部専門家等への旅費

需用費

事業実施に係る資材等の消耗品費

印刷製本費

事業実施時の機器使用に係る燃料費

危険箇所、支障箇所等の修繕費等

役務費

保険料

通信費

手数料

広告料等

委託費

事業の一部を他の者に委託する場合に要する経費

使用料及び賃借料

会場使用料

自動車、物品、機器等の借り上げ費

通行料、駐車場代等

原材料費

原材料費、資材費等

備品購入費

事業実施にあたり直接必要と認められる備品購入費

工事請負費

工事費、施設整備費等

負担金

研修会の受講費等

検査費等

その他

事業に直接必要となるその他の経費

画像

紀美野町棚田地域振興活動支援補助金交付要綱

令和7年5月20日 告示第42号

(令和7年5月20日施行)