○紀美野町移住定住推進空き家活用住宅施行規則

令和7年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 紀美野町移住定住推進空き家活用住宅(以下「空き家活用住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者は、入居を希望する1ヶ月前までに、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定等の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(入居の手続)

第4条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、前条の通知を受けたときは、速やかに町長と定期建物賃貸借契約を締結する。この場合において、入居決定者は、連帯保証人1人を立て、当該契約書に署名させなければならない。

(変更の届出)

第5条 入居決定者は、同居者を変更しようとするときは、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅同居者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 入居決定者は、連帯保証人が保証能力を欠いたとき又は死亡等により変更しようとするときは、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しないときの届出)

第6条 入居者は、空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ紀美野町移住定住推進空き家活用住宅長期不在届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、不在期間の使用料は免除しない。

(退去の届出)

第7条 条例第22条の規定による空き家活用住宅からの退去の届出は、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅退去届(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、条例第22条に規定する検査を行った後、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅退去決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条に規定する使用料の還付を請求しようとするときは、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅還付金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第20条第3項に規定する身分証明書として、職員証を携帯する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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紀美野町移住定住推進空き家活用住宅施行規則

令和7年7月1日 規則第16号

(令和7年7月1日施行)