○紀美野町普通財産売払事務取扱要綱
令和8年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町(以下「町」という。)が所有する普通財産の売払いに関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年紀美野町条例第48号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年紀美野町条例第59号)、紀美野町財産規則(平成18年紀美野町規則第48号)、紀美野町契約事務規則(平成18年紀美野町規則第47号。以下「契約事務規則」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売却対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(3) その他町長が認めるもの
(売却の方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うものとする。
2 入札において応札者がない場合は、常時公募することとし、先着順に随意契約とする。この場合における売払価格は、直近に行った入札の予定価格と同一のものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札又は公募によらず随意契約により普通財産を売り払うことができるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) 他の地方公共団体以外の公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 用途廃止された法定外公共物を売り払うとき。
(6) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。
ア 寄附又は譲渡された財産で、その寄附者又は譲渡者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払うとき。
イ 町施工の道路等公共事業により取得し、廃道等により用途が廃止された土地について、当該公共事業に係る土地の提供者に売り払うとき。
ウ 普通財産の賃貸借契約により、おおむね5年以上使用している者又は当該土地若しくはその地上にある建物に対して相当額の有益費を投じている者が、引き続き賃貸借契約の用途と同様の用途に供する場合において、当該普通財産をその使用者に売り払うとき。
エ 永続的に使用に耐える建物又は堅固な構造物の敷地として貸し付けた土地を、当該建物又は構造物の所有者に売り払うとき。
オ 袋地、面積狭小等で単独利用が困難な土地又は接面道路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接土地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者又は隣接土地の賃借権等を有する者に売り払うとき。
カ おおむね100平方メートル以下(不整形地又は法地を含む土地については、おおむね150平方メートル以下)の土地を隣接土地所有者に売り払うとき。
(7) 町の施策を推進し、又は地域の活性化に寄与する事業の用に供する場合であって、相手方の性質、資力、信用、経験等において、確実にその事業を遂行できると認められ、売却後の普通財産の利用方法について、プロポーザル等で審査することにより処分の相手方を決定するとき。
(8) その他町長が入札に適しないと認めたとき。
(1) 土地の予定価格については、当該土地又は近傍類似地の固定資産税評価額により算定した固定資産税評価額に相当する額に7分の10を乗じた価格
(2) 建物等の予定価格については、固定資産税評価額に相当する価格又は建築費等若しくは再建築価格等から減価償却相当額を控除した価格
2 土地と建物等合わせて売り払う場合は、前項各号による予定価格の合計額とする。ただし、耐用年数を経過している、かつ、将来にわたり町において公用又は公共用として利活用する見込みのない建物等で、解体撤去を売払いの条件とする場合は、土地のみの予定価格をもって算定した価格から建物等の解体撤去費相当額(町が積算した解体工事価格)を限度として価格の一部を減額できるものとする。
3 入札が不調となった場合は、2度目以降の入札において、入札度数による補正(別表)に基づき、予定価格を減額できるものとする。
(予定価格の事前公表)
第5条 予定価格を定めた場合は、速やかに公表するものとし、また公表していた予定価格に変動を生じた際も同様とする。
(入札公告)
第6条 入札公告は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、町ホームページへの掲載その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
2 公告事項については、次のとおりとする。
(1) 入札に付する普通財産の概要に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札参加手続に関する事項
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札等に関する事項
(6) 開札等に関する事項
(7) 落札者の決定方法に関する事項
(8) 契約に関する事項
(9) その他必要な事項
2 町長は、受付期間中に提出された入札参加申込書及びその他の書類を審査し、入札参加資格を有すると認めた場合は、紀美野町普通財産売払一般競争入札参加決定通知書(様式第3号。以下「入札参加決定通知書」という。)を交付するものとする。
(代理人)
第8条 入札参加者は、代理人を定め入札に関する一切の権限を委任することができる。
(入札書の提出方法)
第9条 入札する者(以下「入札者」という。)は、入札時に入札参加決定通知書及び入札保証金を納付した領収書を提示しなければならない。
2 入札者は、入札書(様式第4号)を作成し、入札の日時及び場所に提出しなければならない。
3 代理人が入札者となる場合は、入札書提出前に委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。
5 入札者は、提出した入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(開札)
第10条 開札は、入札書投函終了後、直ちに入札者を立ち会わせて行うものとする。
(落札者の決定)
第11条 開札の結果、予定価格以上の額で、かつ、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者として決定するものとする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札保証金の還付)
第12条 納付された入札保証金のうち、落札者以外の者が納付した入札保証金は入札終了後に、落札者の入札保証金は売買契約締結後に、これを還付するものとする。この場合において、入札者は、入札保証金の還付を受けようとするときは、入札保証金還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(入札結果等の公表)
第13条 町長は、入札の結果について、遅滞なく公表するものとする。
2 町長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問合せには一切応じないものとする。
(入札の延期及び取り止め)
第14条 町長は、事故等が発生したとき、不正な行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取り止めることができる。
(随意契約による売払申請)
第15条 随意契約により普通財産の売払いを希望する者(以下「申請書」という。)は、紀美野町普通財産売払申請書(様式第8号。以下「普通財産売払申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(契約の締結等)
第17条 落札者及び随意契約の相手方は、町長が指定する期日までに町長と契約(議会の議決が必要な契約の場合は仮契約)を締結しなければならない。
(売買代金の納付)
第18条 前条の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、町長が定める手続に従い、町長が定める納付期限までに売買代金を一括して納付しなければならない。
(所有権移転等)
第19条 契約に係る普通財産(以下「売買財産」という。)の所有権移転は、売買代金の全額が納付されたときとし、これと同時に引渡しがあったものとする。
2 所有権の保存登記又は移転登記(以下「所有権登記」という。)は、売買財産の引渡し後、町が行うものとする。ただし、契約者が行うことを妨げない。
3 売買財産の登記名義人は、契約者とする。
4 所有権登記に要する登録免許税及びその他の費用は、契約者の負担とする。
(用途の制限等)
第20条 契約者は、売買財産を次に掲げる利用に供してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供する利用
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員が、その活動のために利用するなど、公序良俗に反する利用
(3) 騒音、振動その他周辺環境に支障を及ぼす利用
(4) 近隣住民との紛争を引き起こす原因となるような利用
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
入札度数による補正
予定価格=1度目の予定価格×入札度数(修正率)
度数 | 修正率(%) |
2度目 | 90 |
3度目 | 80 |
4度目 | 70 |










