○紀美野町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子法」という。)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法、子法、紀美野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年紀美野町条例第3号。以下「認可条例」という。)及び紀美野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年紀美野町条例第2号。以下「確認条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び子法第54条の2の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)(以下これらを「認可等」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可等の申請)

第3条 申請者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請するものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長は、前条の申請に対し、認可等の可否を決定しようとするときは、あらかじめ紀美野町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条の意見を踏まえた上で、認可等の可否を決定し、承認する場合は乳児等通園支援事業認可・確認通知書(様式第2号)を、不承認とする場合は乳児等通園支援事業認可・確認不承認通知書(様式第3号)を申請者に対して通知するものとする。

(認可等の内容の変更等)

第6条 前条の規定による認可等を受けた者(以下「認可等事業者」という。)は、当該認可等を受けた内容について変更があるときは、次の各号に掲げる内容に応じて、それぞれ当該各号に定める書類に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 利用定員の増加に係る申請は、乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)

(2) 利用定員の減少に係る届出は、乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)

(3) 利用定員の変更以外に係る届出は、乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)

(4) 施設の名称等の変更に係る届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)

(5) 建物その他設備の変更等に係る届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第8号)

2 町長は、前項第1号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第4条の意見を踏まえた上で、変更の可否を決定し、乳児等通園支援事業者利用定員増加承認・不承認通知書(様式第9号)を認可等事業者に対して通知するものとする。

3 町長は、第1項第2号から第5号までの届出があった場合は、乳児等通園支援事業者認可等変更届出受理書(様式第10号)を認可等事業者に交付するものとする。

(事業の廃止等の申請等)

第7条 認可等事業者は法第34条の15第7項の規定により認可を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするとき、及び子法第54条の3において準用する同法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止・休止申請書兼確認辞退届出書(様式第11号)を町長に届出るものとする。

2 町長は、前項の届出書を受け、事業の廃止又は休止を承認するときは、乳児等通園支援事業認可廃止・休止承認通知書兼確認辞退受理書(様式第12号)を認可等事業者に交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 認可等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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紀美野町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月25日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)