○紀美野町自伐型林業支援補助金交付要綱

令和8年6月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、町内で育林施業を主とする林業の担い手を創出し、森林整備を加速化させることを目的に、自伐型林業事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業及び補助対象者等)

第2条 補助対象者は、紀美野町自伐型林業推進協議会の会員であるものとし、各補助事業は、下表の対象要件の全てに該当するものとする。

補助事業

対象要件

林業機械導入支援事業

(1事業体1回限り)

新たに町内で搬出間伐又は保育間伐により育林施業を目的に自伐型林業事業者として起業したもので、起業年度又は起業の翌年度中に補助金申請し、申請年度内に事業が完了するもの

紀美野町の住民基本台帳に登録されているもので、申請日より5年以上継続して町内に定住する見込みのあるもの

補助金交付後、町森林経営管理制度に基づく間伐施業を5年以上継続施業する見込みがあるもの

装備品等購入支援事業

(1事業体1回限り)

搬出間伐支援事業

自伐型林業事業者又は森林所有者(自伐林家)が、町内の人工林において、木材の搬出を目的に間伐施業し、年間の施業面積が0.5ha以上かつ20m3以上の木材搬出を行うもの(申請箇所は過去5年間に間伐や除伐が行われていないこと)

木材の出荷先が木材市場、製材加工施設及び発電用燃料チップ(薪等は除く)として搬出するもので、搬出先の証明が得られるものに限る。

自伐型林業事業者の労災保険加入支援事業

自伐型林業事業者(紀美野町の住民基本台帳に登録されているもの)

2 補助対象経費及び補助金額については、別表のとおりとする。

3 国、県及びその他の団体等から支援を受けている経費は、この補助金の対象としないものとする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請及び添付書類)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

補助事業

添付書類

林業機械導入支援事業

誓約書(様式第1号)

林業機械等支援事業計画書(様式第2号)

その他町長が必要と認める書類

装備品等購入支援事業

搬出間伐支援事業

搬出間伐事業計画書(様式第3号)

事業箇所の位置図

その他町長が必要と認める書類

自伐型林業事業者の労災保険加入支援事業

自伐型林業事業者労災保険加入支援事業計画書(様式第4号)

その他町長が必要と認める書類

(交付決定に付する条件)

第4条 第2条に定める林業機械導入支援事業及び装備品等購入支援事業について、規則第7条に規定する交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は、紀美野町に定住し、町森林経営管理制度に基づく間伐施業を年間で1ha以上施業すること。

(2) 事業が完了した年度の翌年度以降5年間は、毎年度の間伐施業状況を翌年度の4月30日までに事業状況報告書(様式第5号)により、町長に報告すること。

(審査会)

第5条 町長は、規則第5条に定める交付決定において、別に審査が必要と認めた場合は、自伐型林業支援補助金審査会(以下「審査会」という。)による審査を行うことができる。

2 審査会の委員は、副町長、総務課長、企画管財課長、産業課長及び紀美野町自伐型林業推進協議会会長をもってあて、委員長に副町長をあてる。

3 審査会は、当該補助金の申請内容を審査し、結果を町長に報告するものとする。

4 審査会は、前項の報告をもって解散するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止しようとする場合は、規則第6条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に事業変更計画書及び収支変更予算書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更を承認するときは、規則第9条第3項に規定する補助金等交付決定内容(条件)変更通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは規則第14条に規定する実績報告書及び決算書に、次に掲げる書類を添え申請した年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。

補助事業

添付書類

林業機械導入支援事業

林業機械等支援事業実績報告書(様式第6号)

支払いを証する書類

購入等実績を確認できる写真(全て)

導入・購入した備品等の説明書や保証書等

その他町長が必要と認める書類

装備品等購入支援事業

搬出間伐支援事業

搬出間伐事業実績報告書(様式第7号)

実施状況を確認できる写真

事業を実施した位置図

間伐を実施した場所の拡大図

第3者が発行する搬出量の証明となる伝票等

その他町長が必要と認める書類

自伐型林業事業者の労災保険加入支援事業

自伐型林業事業者労災保険加入支援事業実績報告書(様式第8号)

支払いを証する書類

その他町長が必要と認める書類

(管理義務)

第8条 補助事業者は、本事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その利用にあたっては、事業の継続に向けて効率的な運用を図らなければならない。

(帳簿等の管理及び報告)

第9条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた翌年度以降5年間は、保存しなければならない。なお、国の検査及び監査等によりこれらの関係書類の提出が求められた場合は、補助事業者は町長の求めに応じ遅滞なく提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金額

林業機械導入支援事業

小型バックホー(0.28立方メートル以下)、林内作業車、木材搬出用トラック、ロープウィンチ等原木の搬出に必要な機械購入に係る経費(※)

購入に要する経費の2/3

(上限額1,200,000円)

機械器具、装備品購入支援事業

チェーンソー、安全ヘルメット、安全ブーツ、安全ベルト及びチェーンソー防護服等施業に必要な機械器具、装備品の購入に要する経費(消耗品は除く1品の単価が3,000円以上であること。)

購入に要する経費の1/2

(上限額300,000円)

搬出間伐支援事業

町内人工林において、不良・不要木の伐採、集材及び搬出間伐施業に要する経費(町内人工林で1事業地あたりの間伐面積が0.1ha以上で1年間の合計面積が0.5ha以上かつ20m3以上の木材を搬出すること。間伐率は立木本数の15%以上30%以内とし、列状間伐等は対象としない。)

搬出量15m3以上20m3未満/ha

200,000円/ha

搬出量20m3以上50m3未満/ha

300,000円/ha

搬出量50m3以上

400,000円/ha

補助対象となる1年間の施業面積の上限は5.0haをとする。

自伐型林業事業者の労災保険加入支援事業

自伐型林業事業者が負担する任意労災保険の保険料

任意労災保険の保険料の1/2(実際に林業現場で施業する労働者1人につき1か月当たりの上限額を4,000円)

※軽トラック、パソコン等、他の目的に利用可能なものは、対象としない。

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紀美野町自伐型林業支援補助金交付要綱

令和8年6月1日 告示第26号

(令和8年6月1日施行)