求職者等に対するハラスメント防止対策について

更新日:2026年10月01日

 

紀美野町(以下「本町」という。)では、職員採用試験・選考などの求職活動等において、すべての求職者等の皆様が安心して参加できる環境を確保するため、ハラスメントの防止に努めています。

 

定義

1 「求職者等」とは、本町が実施する職員採用試験への受験を希望する者、試験に合

格した者(採用内定者を含む)及び看護実習、保育実習その他の実習を受ける者をいう。

 

2 「求職活動等」とは、求職者等が行う採用に向けた活動や職業の選択に資する活動で、

次に掲げるものを指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるもの

も含む。また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限らない。

(1) 採用面接への参加

(2) 職員への問い合わせ・面会

(3) その他採用に向けた活動や職業の選択に資する活動への参加

 

 

求職者等に対するハラスメントの禁止

本町では、求職者等の意に反する以下のハラスメントを禁止しています。

(1) セクシュアル・ハラスメント

ア 交際相手の有無や結婚の予定などの性的な事実関係を尋ねること。

イ 性的な内容の情報を意図的に流布すること、又は性的な冗談を言うこと。

ウ 性的な関係を強要すること、又は必要なく求職者等の身体に触ること。

エ 職員としての有利な立場や権限などを背景に、私的な食事等への勧誘、連絡先

等の交換、交際等を要求すること。

(2) パワー・ハラスメント

職員としての有利な立場や権限などを背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超え

て、求職者等に精神的・身体的な苦痛を与え、又は求職活動等の環境を悪化させる行

為。

(3) 妊娠・出産、育児又は介護に関するハラスメント

妊娠、出産、育児若しくは介護に関する求職者等の求職活動等の環境を害するよう

な言動、又はこれらに関する制度などの利用を理由に不利益を示唆する言動。

(4) その他のハラスメント

ア 本町以外の内定を辞退するよう強要する言動

イ その他、求職者等に精神的苦痛を与える一切の行為

求職活動等に関するルール

(1) 面談場所について

職員と求職者等との面談は、紀美野町の施設またはオンラインもしくは電話で実

施します。

(2) 面談時間について

職員と求職者等との面談は、午前8時30分から午後5時15分までの間に実施し

ます(求職者等の都合によりこの時間にあてはまらない時間帯に実施する場合を除

く)。

(3) 個人情報の保護及び秘密保持について

面談等を通じて知り得た求職者等の個人情報及び秘密(性的志向やジェンダ ーア

イデンティティ等を含む)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

等に基づき、厳重に管理します。

相談窓口

求職活動等におけるハラスメントに関する相談窓口は下記になります。

相談があった際には、相談者等のプライバシーを厳重に保護するとともに、相談をしたことによって不利益な取扱いは行いません。

 

紀美野町総務課人事係 電話:073-489-5912

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510

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