住所が変わった場合の手続きに関すること
以下の住所の異動があった場合、届出をしてください。
各届出の詳細は、下記転入・転出・転居についてのページをご確認ください。
転入
他市区町村や海外から紀美野町に住所を異動する場合
転居
紀美野町内で住所を異動する場合
転出
- 紀美野町から他市区町村へ住所を異動する場合
- 紀美野町から海外に居住する(移り住む)場合
注意事項
- 転入と転居については、新しい住所地に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
- 転出(国外転出を含む)については、引っ越しをする予定日の14日前から、もしくは新しい住所に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。マイナンバーカードの継続利用等の手続きには、カード受取時に設定した暗証番号が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
美里支所 住民室
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3463 ファックス:073-495-3334
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年01月05日