住所が変わった場合の手続きに関すること

更新日:2024年01月05日

以下の住所の異動があった場合、届出をしてください。

各届出の詳細は、下記転入・転出・転居についてのページをご確認ください。

転入

他市区町村や海外から紀美野町に住所を異動する場合

転居

紀美野町内で住所を異動する場合

転出

  • 紀美野町から他市区町村へ住所を異動する場合
  • 紀美野町から海外に居住する(移り住む)場合

注意事項

  • 転入と転居については、新しい住所地に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
  • 転出(国外転出を含む)については、引っ越しをする予定日の14日前から、もしくは新しい住所に住み始めてから14日以内に住所異動の届出をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。マイナンバーカードの継続利用等の手続きには、カード受取時に設定した暗証番号が必要になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919

美里支所 住民室
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3463 ファックス:073-495-3334
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