町外から転入し水道を使うには、どうすれば良いですか?

更新日:2024年01月05日

まずは転入先の住所に水道があるか、水道課に確認してください。

転入先の住所に水道がある場合、使用するには名義変更等の手続きが必要になります。

下記の「水道使用異動届」に必要事項を記入し、水道課へご提出ください。

または「申込フォーム」にてお申し込みください。

 

ただし、売買等により水道所有者も変更となる場合は、「申込フォーム」で変更ができませんので、「水道使用異動届」に必要事項を記入し、「売買契約書等の写し」を添付してご提出ください。

なお「水道使用異動届」は下記よりダウンロードできるほか、水道課・本庁住民課・美里支所の各窓口でも書類をお渡しすることができます。

注意:電話での受付は行っておりません。また、水道を使用したい日の3営業日前までにお届けください。

 

 

口座振替にする場合

口座振替にする場合は、下記の金融機関のいずれかの口座をご用意いただき、「預貯金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入し、振替先の金融機関の窓口にご提出ください。

なお「預貯金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は、水道課・本庁住民課・美里支所の各窓口でお渡しすることができます。

口座振替が可能な金融機関

  • ながみね農業協同組合本・支店
  • 紀陽銀行本・支店
  • きのくに信用金庫本・支店
  • ゆうちょ銀行本・支店

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
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