情報公開・個人情報保護
情報公開制度
町民の皆さんが、自らの「知る権利」のもとに、町が保有する公文書(文書、図面、写真、電磁的記録等)の公開を町に求めることができる制度です。
公文書開示請求書_様式第1号 (Wordファイル: 36.0KB)
公文書開示請求書_様式第1号 (PDFファイル: 85.9KB)
対象となる実施機関
町長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
対象となる公文書と公開できない公文書
上記の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)であって、実施機関の職員が組織的に使用するために実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、次の公文書は公開できません。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別でき、または他の情報と照合することにより識別でき得るもの
- 法人やその他の団体に関する情報または事業を営む個人の情報で、公開することにより法人や個人の権利、利益を損なうおそれがあるもの
- 法令や他の条例で公にできないと定められたもの
- 公にすることにより、人の生命、健康、生活または財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
- 実施機関と国、県などとの間の審議、検討や協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 実施機関や国、県などが行う事務または事業(監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理など)に関する情報で、その性質上、公にすることにより、事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
請求できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
- 上記のほか、実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する方
請求方法
氏名(名称)、住所(事務所または事業所の所在地)、代表者の氏名(法人その他の団体の場合)を記載した開示請求書を、対象となる公文書の所管課へ提出してください(所管課が不明な場合は総務課へご相談ください)。
開示の決定
請求があった日から15日以内(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは45日以内)に、その可否を決定し、請求者に文書でお知らせします。
費用負担
閲覧及び視聴:無料
写しの交付:
写しの作成
- 文書及び図画
乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)
(1)単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円)
(2)多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円)
- 電磁的記録
当該写しの作成に要する費用に相当する額
- 上記以外の写し
当該写しの作成に要する費用に相当する額
写しの送付
写しの送付に要する費用の額
郵便料相当額
審査請求
開示の可否の決定について不服がある場合には、決定を知った日の翌日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求が適法な場合は、紀美野町情報公開審査会が中立な立場で審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。
個人情報保護制度
町の実施機関が保有する個人情報の適正な取扱いに関して一定のルールを定めるとともに、町民の皆さんが、自己の個人情報について開示、訂正、削除などをする権利を保障する制度です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、
- 特定の個人を識別することができるもの(氏名、生年月日、住所、電話番号など)(他の情報と照合することにより特定の個人を識別するできるものを含みます。)
- 個人識別符号(指紋、DNAなどの身体の特徴データや、マイナンバー、運転免許証の番号などの公的な番号)
実施機関とは
町長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
制度の要所
実施機関が保有する個人情報の取り扱いルール
- 思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる諸事実に関する個人情報は収集しません。
- 個人情報の取扱い目的、内容などを明確にします。
- 個人情報は、目的達成に必要な限度内で、原則として本人から収集します。
- 原則として、取扱い目的以外の利用や提供を行いません。
- 法令等に基づくときなどの場合を除き、通信回線を用いたオンライン結合によって、個人情報を実施機関以外のものに提供しません。
- 個人情報を適切に管理し、正確かつ最新の状況に保つように努めます。
個人情報の開示、訂正、削除、利用中止の請求
- 実施機関が保有する個人情報のうち、自己に関する個人情報については開示を請求することができます。実施機関は、請求があった場合は、15日以内に開示をするかしないかの決定を行い、請求者に通知します。
- 実施機関が保有する個人情報のうち、自己に関する個人情報の事実の記載について誤りがあるときは、誤りを正すよう請求することができます。実施機関は、請求があった場合は、30日以内に訂正をするかしないかの決定を行い、請求者に通知します。
- 実施機関により自己に関する個人情報が目的外利用等をされているときは、目的外利用等の停止を請求することができます。実施機関は、請求があった場合は、30日以内に利用停止をするかしないかの決定を行い、請求者に通知します。
請求の費用
公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止の手数料:無料
開示にあたり写しを交付する場合:
写しの作成
- 文書及び図画
乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)
(1)単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円)
(2)多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円)
- 電磁的記録
当該写しの作成に要する費用に相当する額
- 上記以外の写し
当該写しの作成に要する費用に相当する額
写しの送付
写しの送付に要する費用の額
郵便料相当額
請求などの窓口
紀美野町役場本庁 総務課 電話489-5912
その他
個人情報の開示、訂正、利用停止の請求にあたっては、本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510
更新日:2023年04月01日