生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について

更新日:2023年06月09日

紀美野町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を受けました。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置において、先端設備等に係る固定資産税の特例適用期間が2年間延長となりました。これに伴い、市町村で策定している導入促進基本計画の根拠法令である生産性向上特別措置法を中小企業等経営強化法に移管されました。(施行日:令和3年6月15日)
 

(追記)

本町では導入促進基本計画における太陽光発電設備の導入要件を変更し、平成30年11月2日に国から変更同意を得ました。本計画の趣旨として地域経済の発展や雇用の創出を図るといった観点から、工場や事業所等がない敷地での発電設備や全量売電を目的とした発電設備は原則として対象外となります。

太陽光発電設備に関してはわがまち特例の課税標準の特例が受けられます。

生産性向上特別措置法の概要

経済産業省中小企業庁では、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援し、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることとしました。
紀美野町内に所在する中小企業・小規模事業者が、労働生産性を向上させるために必要な生産、販売活動等の用に直接供される先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、町が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。

認定を受けた中小企業・小規模事業者は、税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択などの支援措置を活用することができます。

制度の詳細については、中小企業庁のホームページまたは先端設備等導入計画策定の手引をご覧ください。

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)のリンクはこちら

先端設備等導入計画策定の手引

支援措置について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、下記の支援措置を受けることができます。

生産性を高めるために設備を取得した場合、固定資産税(償却資産)の軽減措置により税制面から支援

⇒地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロに軽減

(注意)生産性向上(年平均3%以上)要件を満たすことの確認に「工業会証明書」が必須となります。
(注意)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。

国の補助金における優先採択(審査時の加点)

[対象となる補助金]
1.ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
2.小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
3.戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
4.サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

 

紀美野町の導入促進基本計画の概要

導入促進基本絵計画 紀美野町(PDFファイル:168KB)

(注意)計画期間:~令和7年3月31日

・労働生産性に関する目標 : 年平均3%以上向上すること
・対象となる先端設備等 : 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等

(注意)ただし、太陽光発電設備等に関しては、工場や事業所等がない敷地や、全量売電をするための発電設備は対象外となります。

(注意)太陽光発電設備に関してはわがまち特例の課税標準の特例が受けられます。
・対象地域 : 町内全域
・対象業種 : すべての業種
・導入促進基本計画の計画期間 : 2年間
・先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間又は5年間

参考資料

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について

関連リンク

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)

(先端設備等導入計画に係る認定申請書、認定支援機関確認書等の様式は上記リンク先にてダウンロードできます。)

(注意)令和3年6月15日以降、申請書等の様式が変更されていますので、ご注意ください。下記RLをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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