森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から、「森林の土地所有者届出制度」が始まりました。森林の土地を新たに取得した場合は90日以内に以下のとおり届出が必要です。
届出をする人
個人・法人かによらず、また、森林の面積にかかわらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかた
- 届出対象となる森林は「地域森林計画」の対象となっている森林です。紀美野町内の森林であれば、ほとんどがこれに該当します。登記地目が山林になっていなくても、現況が森林となっていれば該当する可能性があります。
- 次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、「国土利用計画法」に基づく事後届出が必要となり、本ページの森林法による届出は不要となります。
市街化区域
2,000平方メートル
その他都市計画区域
5,000平方メートル
都市計画区域外
10,000平方メートル
届出をする時期
新しく森林の土地の所有者となった日から90日以内
相続の場合、相続開始の日から90日以内に財産分割がされない場合でも、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。その場合、後に相続人が確定した時に、再び届出が必要となります。
届出の方法
以下のとおり、1の届出書の様式に記入の上、2・3を添付して提出してください。
1.森林の土地の所有者届書
届書の様式と記入例は次のリンクからダウンロードできます。
森林の土地の所有者届出書 様式 (Wordファイル: 42.0KB)
森林の土地の所有者届出書 記入例 (PDFファイル: 395.9KB)
2.その森林の土地の位置を示す図面
位置が分かれば任意の図面で結構です。
3.その森林の土地の登記事項証明書など、届出の原因を証明するもの
土地売買契約書、登記事項証明書、相続(遺産)分割協議の目録、土地の権利書などの写しで結構です。
提出先
紀美野町役場 産業課 まで
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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更新日:2021年07月07日