子育て世帯等に係る新築住宅に対する固定資産税の減免
目的
子育て世帯等の定住促進を図るため、新築住宅に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、新築住宅の取得を税制面から支援し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
対象となる住宅
- 令和4年1月2日以降に町内に新築され、自らの住居の用に供する目的で取得するもの
- 不動産登記法に基づき登記されたもの
- 地方税法に基づく軽減の適用を受けることができるもの
(注)相続・贈与された住宅は対象となりません。
減額される額と期間
120平方メートルを限度として5年間、家屋分の固定資産税を半額軽減します。
対象となる要件
(注意)下記1~3いずれかに該当し、4~6全てに該当する者が対象です
(いずれかに該当)
- 対象住宅を購入した日において50歳未満の者。婚姻している夫婦の場合は、そのいずれかが50歳未満の者。
- 対象住宅を購入した日において、就学前、就学中のこどもを扶養している者
- 対象住宅を購入した日において、現に居住する者の持分割合が2分の1以上であること
(全てに該当)
- 申請者及び申請者の世帯員全員が、紀美野町の住民基本台帳に記録され、かつ該当住宅を生活の本拠としていること
- 既に同様の減免措置を受けている同一世帯員がいないこと
- 申請者及び申請者の世帯員全員に町税、国民健康保険税及び、税外収入金の滞納がないこと
申請の方法
対象住宅に係る固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の納期限の7日前までに申請書の提出が必要です(2年目以降は申請の必要はありません)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年06月19日