地域再生法による固定資産税の不均一課税について

更新日:2022年04月01日

  地域再生法に基づき、和歌山県が作成した地域再生計画に沿って、本町の一部区域に本社機能となる事業所等の移転や拡充をするために、一定要件を備えた家屋及び償却資産とその敷地となる土地を取得した場合、これらに係る固定資産税の税率を3年間軽減する特別措置(課税免除又は不均一課税)を行います。該当する資産を取得された場合は、毎年1月31日までに税務課担当まで申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については、税務課担当までお問い合わせください。

概要

適用区域

紀美野町の一部区域

(県の地域再生計画に「地方活力向上区域」として設定された区域)

事業者要件

本社機能の整備にあたり、県知事の認定を受けたもの

対象事業

本社機能の移転や拡充により、事務所等を整備する事業

対象資産

家屋(対象事業の用に供するもの)

償却資産(対象事業の用に供する構築物等)

土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋又は構築物の建設の着手があった場合、当該家屋の建設部分のみ)

(注)令和2年3月31日までに県知事の認定を受けた事業者が、当該認定を受けてから2年以内に取得した3,800万円以上(中小事業者等については1,900万円以上)の家屋、償却資産及びその敷地となる土地

適用期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

適用税率

【東京23区から本社機能を移転する場合】

 適用期間における固定資産税を免除します。

【東京23区以外から本社機能を移転する場合や、紀美野町内の事業者が適用区域内において本社機能を拡充する場合】

適用期間における固定資産税の税率を下記のとおりとする不均一課税を行います。

 初年度 :100分の0.14

第2年度:100分の0.467

第3年度:100分の0.933

(通常の税率は100分の1.4)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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