太陽光発電設備等について

更新日:2022年04月01日

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

家屋の屋根(注釈1)、野立て等に太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

太陽光パネルの発電規模及び設置状況による課税区分は下表のとおりです。償却資産に該当する場合には、償却資産の申告を忘れずにお願いします。

設置者及び発電規模別の課税区分

設置者

10kW以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

10kW未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人(住宅用)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は償却資産の課税の対象。

売電するための事業用資産とはならないため、償却資産の課税の対象外。

個人(事業用)

個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の課税の対象。

法人

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の課税の対象。

(注釈1) 建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものを除きます。 

発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの

設置方法

太陽光発電設備

太陽光パネル

架台

接続ユニット

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計等

家屋一体の建材(屋根材等)として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物等)に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

 

太陽光発電設備等に係る課税標準の特例について

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。(平成28年4月からわがまち特例施行)

適用期間及び特例内容

該当する設備に対して、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

対象となる設備、取得時期及び申請

【平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備】

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備(蓄電設備、変電設備、送電設備を含む)のうち、償却資産に該当する設備等。

 (1) 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書

 (2) 経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定書」写し

 (3) 電気事業者と締結した「特定契約書」写し

【平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備】

地方税法改正により、従来の固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は特例対象外となり、同制度の認定を受けずに再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備。

 (1) 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書

 (2) 一般社団法人環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」写し

該当する取得時期により、上記の関係書類を償却資産申告書に添付し申請してください。

・申請書様式 :固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書(PDFファイル:23.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

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和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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