令和5年度以降から適用される個人町民税・県民税の主な改正について

更新日:2023年01月01日

住宅ローン控除の見直し

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。 

  • 令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最大13.65万円))
計算方法
入居した年月 平成21年1月から 平成26年3月までに 平成26年4月から 令和3年12月まで 令和4年1月から 令和7年12月まで
控除限度額 A×5% (最高97,500円) A×7% (最高136,500円) A×5% (最高97,500円)

 

 (注)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

 

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

18歳または19歳の方について町民税・県民税が課税されない(非課税)条件等について

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

未成年者の対象年齢が変わります
 令和4年度まで 令和5年度から
 20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
 18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養家族がいる場合は、町民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。個人町民税についてのページにてご確認ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し(令和5年分以降の所得税(令和6年度住民税)から適用)

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとします。  

給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書等の変更(令和5年分以降の所得税(令和6年度住民税)から適用)

退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになりました。

(注)令和5年1月1日以降に支払われる給与や公的年金から適用されます。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和5年分以降の所得税(令和6年度住民税)から適用)

次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定となる扶養親族から除外することとなりました。

  • 留学により国外居住者となった者
  • 障害者
  • 納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者

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