軽自動車の新制度について(軽OSS・軽JNKS)

更新日:2023年01月01日

軽自OSS

軽自動車OSSは、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、検査の申請、各種手数料や税金の納付ができるサービスです。

これにより、手続きのために行政機関等の窓口に出向く必要がなくなり、申請・申告・納付の各種手続きを順番どおりに一連の流れで行えます。

(注)ただし、軽自動車検査協会の窓口での「車検証等」の受取りは必要です。

対象となる手続き

  • 検査申請
  • 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付

(注)軽自動車税(種別割)の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。

注意事項

  • オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
  • 軽OSS申請の利用にはパソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

 

軽JNKS(ジェンクス)

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで3週間ほどかかることもあります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。

詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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