令和7年度以降から適用される個人町民税・県民税の主な改正について

更新日:2025年01月10日

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充


所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について改正が行われました。詳細は各省庁のHPをご確認ください。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。

確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、国税庁HPをご覧ください。

同一生計配偶者の定額減税

次のすべてに当てはまる方は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

・令和6年中の合計所得金額が、1,000万円超1,805万円以下である
・令和7年度個人住民税所得割の納税義務者である
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の方がいる

注1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額48万円以下の方のことです。

注2 定額減税を受けるためには、年末調整か確定申告で同一生計配偶者を申告する必要があります。

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