法人町民税について

更新日:2023年01月01日

町内に事務所や事業所などのある法人は、資本金などの金額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了後2か月以内に申告納税します。

1.納税義務者と納める税額

法人税の種類
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割

町内に事務所または事業所を有する法人

町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの

 

町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

収益事業を行うもの

均等割額

法人等の区分及び税額

法人等の区分 税率(年額)
(1)次に掲げる法人 年額 5万円
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
(2)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 12万円
(3)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 13万円
(4)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 15万円
(5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 16万円
(6)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 40万円
(7)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 41万円
(8)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 175万円
(9)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 300万円

法人税割額

法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。

紀美野町では、税率9.7%(標準税率)を適用しています。

(注)令和元年10月1日以降開始の事業年度から法人税割税率が6%になります。

2.申告と納税の方法

申告区分及び期限・税額
区分 申告期限・納付税額
中間申告 申告期限 ・・・・・ 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額 ・・・・・ 次の(1)または(2)の額
1 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告)
2 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告 申告期限 ・・・・・ 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額 ・・・・・ 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

※NPO法人で法人税法に規定されている収益事業を行っていない法人に対して、法人町民税均等割減免制度の適用がありますので、申告書とともに減免申請書を併せてご提出ください。

法人町民税均等割減免申請書(NPO等)(PDFファイル:114.3KB)

NPO法人と収益事業

特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)と収益事業の関係性についてまとめました。NPO法人の設立や設立後の運営過程において、正しい理解と対応に努めましょう。

 

収益事業を行うことができます

NPO法人は、「非営利」という部分がクローズアップされやすく、「すべてボランティアでなくてはならない」、「収益をあげてはいけない」と誤解されているケースが少なくありません。しかし、NPO法人であっても役員に報酬を支払うことも(ただし役員総数の三分の一以下)、社員に給料や日当を支払うことも可能です。さらに、以下のポイントを認識・理解していれば、活動資金を集めるための収益事業を行うことができます。

  1. 法人定款にその収益事業に関する規定がされている
  2. 法人税法上の公益法人等とみなされ、法人税法施行令第5条規定の収益事業34業種を行う場合は法人税の申告が必要である
  3. 物品の販売や、対価を得て行うサービスの提供で得られる売り上げが一定額を超える法人の場合は、消費税の納税義務が発生する
  4. 収益事業を行うことにより、次年度の法人町民税の減免措置の対象外となる可能性がある

(注意)法人税法施行令第5条規定の収益事業34業種とは、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業をさします。

収益の使い道が限定されています

  • 収益事業を行うことが可能なNPO法人ですが、事業から得られた収益や余剰利益を、NPO法人の構成員である社員や会員に分配することが禁止されています。例えば、株式会社のような営利法人では、決算後に余剰利益が生じた場合は、株主(構成員)に配当金という形で利益を分配することができますが、NPO法人はできません。NPO法人が「特定非営利活動法人」と言われるゆえんは、ここにあります。
  • NPO法人では、得られた余剰利益は、その法人が定款で定める特定非営利活動のために充てなければならないと、NPO法で規定されています。言い換えれば、余った利益は翌年度以降の特定非営利活動(いわゆる本業)を行うための法人の活動資金に充てる必要があるということです。
  • 収益事業を行うことが可能なNPO法人ですが、事業から得られた収益や余剰利益を、NPO法人の構成員である社員や会員に分配することが禁止されています。例えば、株式会社のような営利法人では、決算後に余剰利益が生じた場合は、株主(構成員)に配当金という形で利益を分配することができますが、NPO法人はできません。NPO法人が「特定非営利活動法人」と言われるゆえんは、ここにあります。
  • NPO法人では、得られた余剰利益は、その法人が定款で定める特定非営利活動のために充てなければならないと、NPO法で規定されています。言い換えれば、余った利益は翌年度以降の特定非営利活動(いわゆる本業)を行うための法人の活動資金に充てる必要があるということです。

収益事業がその他の事業になる場合は、本業に支障のない範囲で行う必要があります

NPO法人が行う事業には、大きく分けて「特定非営利活動にかかる事業」と「その他の事業」に分けられます。「特定非営利活動にかかる事業」とは、NPO法で定める「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」以下の20の活動をさします。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救済活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. こどもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人は、これらの20事業のうち、法人の定款で定める事業を主たる目的として活動していることになります。

その他の事業

一方で、法人の本来の目的外の活動を「その他の事業」と呼び、「その他の事業」を行う場合は、NPO法により以下の制約があります。

  • 特定非営利活動にかかる事業(いわゆる本業)に支障のない範囲で行う必要があります
  • 特定非営利活動にかかる事業(いわゆる本業)とは、会計を区分して、特別会計として経理する必要があります

言い換えれば、「収益を上げるのに熱心になって本業をおろそかにしてはいけません」、また「本業とはしっかりと会計を区分してください」ということです。

収益事業と法人税の関係性

もう一つ、誤解されやすいものとして、収益事業と法人税の関係性があげられます。

「特定非営利活動に係る事業」は非課税で、「その他の事業」は課税と勘違いされているケースも少なくありません。しかし、NPO法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分と、法人税法上の課税(収益事業)と非課税(非収益事業)の区分との間には、相関性はありません(それぞれ別個に考慮する必要があります)。特定非営利活動に係る事業であっても課税対象となる場合もあるので注意が必要です。

例えば、法人定款で「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を目的として定めて、そのために行った活動は、特定非営利活動に係る事業(本業)に該当しますが、法人税法の34業種に該当する事業収益の場合は、課税となります。

収益事業を行う場合は必ず税務署や税理士などに相談を

上記の例はあくまで一例であり、事業の継続性や規模などさまざまな要素で、課税対象となるかどうかが判断されます。NPO法人が収益事業を行う場合には、必ず事前に税務署や税理士などに相談、確認をするようにしてください。また、これまで課税対象となる事業を行ってこなかったNPO法人が、新たに課税対象となる収益事業を行う場合は、税務署に届出も必要になりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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