請願・陳情について

更新日:2021年07月07日

 住民の皆さんがお持ちの諸問題を、町議会を通して行政に反映させる制度です。受理した請願、陳情は、関係する委員会に付託され慎重に審査を行います。その審査の結果を委員長が議会に報告します。議会では採択、不採択の決定がされます。

請願

次の要領で提出してください。

  • 件名、要旨、理由を簡単に記載し、下記の書式例に準じて作成してください。 
  • 提出年月日、住所、氏名(法人及び団体は、その所在地及び代表者氏名)を記載してください。なお、氏名を自署しない場合は、押印が必要です。
  • 数人による請願は、その代表者を決め(外何名)として提出してください。
  • 請願事項に関する図面や資料は、必要に応じて添付してください。
  • 請願は必ず1名以上の紹介議員が必要です。議員の紹介が得られない場合は、陳情書として提出することもできます。
  • 請願は、いつでも受付しておりますが、各定例会に関する審議をする議会運営委員会招集日の5日前までのものはその議会に上程されます。
  • 提出の方法は、議会事務局に直接ご持参くださるようお願いします。
請願例

陳情

提出の要領、様式は請願に準じてください。紹介議員は必要ありません

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5914 ファックス:073-489-2510
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