避難行動要支援者対策

更新日:2022年06月14日

避難行動要支援者名簿の登録制度について

東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月、災害対策基本法が改正されました。この中で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための拡充等がなされました。

このことを受け、紀美野町では、避難行動要支援者名簿の登録制度の取り組みを進めています。

避難行動要支援者名簿の登録制度とは?

災害時における避難行動要支援者【下記1】への支援に役立てるため、避難行動要支援者名簿を作成しています。名簿に登載した方のうち、名簿情報の提供に同意を得られた方については、平常時から避難支援等関係者【下記2】へ名簿情報【下記3】を提供し、日頃の見守りや災害時の避難支援体制の構築、日常的な地域の支え合い活動につなげていきます。

 

また、名簿情報の提供に同意された方については、具体的な避難方法や支援体制をまとめた避難行動要支援者情報(個別計画)を作成するため看護師資格を有する紀美野町の地域見守り支援員が自宅訪問を行いますので、ご協力をお願いします。

1.避難行動要支援者名簿への登録対象者

次の要件に該当する方(在宅のみ)が、名簿登録対象者となります。

・75歳以上の一人暮らし高齢者の方

・要介護認定1以上の独居もしくは高齢者のみの世帯の方

・要介護認定3以上の方

・身体障害者手帳1級または2級の方

・療育手帳A判定の方

・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

・特定医療費(指定難病)受給者

・小児慢性特定疾病医療受給者

・その他災害時の支援が必要と認められる方

(注意)長期的な施設入所・入院の方は名簿登録の対象外となります。

2.避難支援等関係者

紀美野町消防本部、海南警察署、紀美野町民生委員児童委員協議会、紀美野町社会福祉協議会、町内自主防災組織、その他町長が必要と認める避難支援等の実施に携わる関係者

3.避難支援等関係者へ提供する名簿情報

・氏名

・生年月日

・性別

・住所

・電話番号

・避難支援を必要とする理由

・緊急時の家族連絡先

・避難支援者(同意いただける方)の氏名、住所、電話番号

4.避難行動要支援者名簿への登録方法

【上記1】に該当する災害時等に避難支援が必要と考えられる方を町が抽出し、その方へ、避難支援等関係者【上記2】への名簿情報の提供に同意いただけるか否かのご案内をいたしますので、「紀美野町避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書」を紀美野町役場保健福祉課あてお届けください。

なお、ご案内が届かない方で、避難支援が必要な方もおられますので、お申し出いただきましたら、ご案内書を送付いたします。

5.名簿への登録における個人情報の取扱い

当該名簿については、災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者に対して守秘義務が課せられています。

登録していただいた個人情報については、町及び避難支援等関係者において適正に管理し、目的以外には使用しません。

6.注意事項

同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、意思の変更や名簿情報の内容に変更が生じた場合は、保健福祉課までご連絡ください。

なお、災害時における避難支援については、善意による地域活動として可能な範囲で行っていくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。災害の規模や被災状況によっては支援ができない場合もあることをご了承ください。

7.様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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