「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付について【定額減税補足給付金(調整給付)】
この給付金に係る手続き、受付は終了しています。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は所得税等を課税されません。また、差押禁止等の対象です。
定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※」から定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を給付するものです。
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額からの推計により算出します。
調整給付の給付額について
次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)
(1) 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
(2) 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
定額減税可能額とは
●定額減税可能額
個人住民税所得割額 1万円 × 減税対象人数※
所得税額 3万円 × 減税対象人数※
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※「控除対象配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
調整給付額の計算例
●家族構成:夫(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(小学生)
●夫の税額:個人住民税所得割額 2万5千円
所得税額 6万円
〇調整給付計算式
(1)個人住民税所得割額
・定額減税可能額 1万円 × 3人 = 3万円
3万円 - 2万5千円 = 5千円(控除外額※)
(2)所得税額
・定額減税可能額 3万円 × 3人 = 9万円
9万円 - 6万円 = 3万円(控除外額※)
調整給付の支給額
(1) + (2) = 3万5千円
→万円単位へ切り上げ 給付額:4万円
※ 控除外額とは、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」から定額減税可能額を控除しきれない額
給付金の支給手続きについて
調整給付金の対象となる方に、確認書を7月16日に発送しています。
確認書が届きましたら、内容を確認の上、提出してください。
※手続き締切日 2024年9月30日
提出書類に不備がなければ、受付後、約4週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。
関連リンク
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年11月30日