低所得者支援給付金について【令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯等】
この給付金に係る手続き、受付は終了しています。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は所得税等を課税されません。また、差押禁止等の対象です。
国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯等へ、1世帯当たり10万円を給付します。
また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で紀美野町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
- 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
- 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯)
次に該当する世帯は対象外です
令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯は給付対象外となります。
・住民税非課税世帯(3万円+7万円給付金)
・住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付金)
※未申請・受給辞退された世帯も含みます。
※他市町村で受給された世帯も対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
※本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
子育て世帯への加算給付について
令和6年度低所得者支援給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。
給付(加算)額
対象児童1人当たり5万円
対象児童
平成18年4月2日以降に出生した以下の児童
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
給付金の支給手続きについて
対象となる可能性が高い世帯については、令和6年6月3日時点において紀美野町の住民基本台帳に登録されている住所の世帯主あてに、確認書を7月19日より順次発送しています。
確認書が届きましたら、内容を確認の上、提出してください。
※手続き締切日 2024年9月30日
提出書類に不備がなければ、受付後、約4週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。
支給対象に該当すると考えられるが、確認書が届いていない世帯の方については、保健福祉課までお問合せください。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありませ ん。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年11月30日