「定額減税しきれなかった方」への給付金について【定額減税補足給付金(不足額給付)】
「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)とは
令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円の減税)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得や扶養状況により推計し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加給付するものです。
・令和7年度の個人住民税が決定された以降(令和7年夏頃)に実施する予定です。詳細につきましては、詳細が決まり次第、ホームページや広報誌でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に紀美野町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
以下の1~3のすべての要件を満たす方
1.所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、次の(1)(2)
(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
(2) 合計所得金額48万円超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
給付金の支給手続きについて
対象となる方へは、ご案内をお送りする予定です。
詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新や広報誌などによりお知らせいたします。
よくある質問
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」をご参照ください。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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更新日:2025年06月03日