重度心身障害者(児)医療費助成制度
内容
町内に住所を有し、一定の障害程度にある方を対象に保険診療自己負担分の医療費を全額助成する制度です。
対象
次の1.~5.のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳(1級・2級・3級)をお持ちの方
- 国民年金・厚生年金・船員年金・各共済組合の障害年金(1級・2級)を受給されている方
- 特別児童扶養手当(1級)を受給されている方
- 療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)をお持ちの方
但し、平成28年4月1日以降に65歳以上で新たに該当になった方は除きます。
助成制度の対象となったとき
助成を受けるためには申請手続きが必要です。(要件を備えられていても、申請がない限り助成対象とはなりません。)
対象者の方には、受給者証をお渡しします。受給者証の有効期間は、原則7月31日までとなっていますので、毎年更新の手続きが必要です。
申請手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- マイナンバー(通知カード)
- 資格確認書類(障害者手帳または障害年金証書等)
転入等の理由で申請される場合に所得証明書が必要になることもあります。
病院などでの受診するとき
- 医療機関の窓口へ受給者証と健康保険証を出してください。
- 県外の医療機関等の受給者証を使えない医療機関にかかったときは、立替払いをしていただき、払い戻し手続きにお越しください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 医療機関発行の領収書
- 振込口座の確認できるもの
こんな時には届出を
- 住所または氏名が変わったとき、保険証が変わったとき(変更届が必要です。)
- 町外転出するとき・亡くなられたとき・生活保護を受けるようになったとき(資格喪失になります。)
- 紛失・汚損したとき(再交付します。)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年04月26日