紀美野町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成事業について
将来こどもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者さんに対し、治療の開始前に行う生殖機能(妊孕性)温存治療後の、温存後生殖補助医療に必要な費用の一部を助成することにより、希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう支援します。
対象となる方
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 現にがん治療を受けている方又は過去にがん治療を受けていた方
- 温存後生殖補助医療費助成の申請日において、町に住所を有する方
- 「和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱」による「温存後生殖補助医療」に係る助成金の交付決定を受けている方
- 治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦
- 治療期間を同じくして他の制度に基づく助成金等の交付を受けていない方(県要綱に基づく助成金を除く。)
助成対象治療及び助成金額
- 助成対象治療毎の1回あたりの上限額は、下記表のとおりです。
【注意】助成対象費用に100分の70を乗じた額から県の助成金額を控除した額とし、上限に満たない場合は、その額となります。(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
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対象となる治療 |
1回あたりの助成上限額 |
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妊孕性温存治療の胚(受精卵)凍結に係る治療により凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
37,500円 |
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妊孕性温存治療の未受精卵子凍結に係る治療により凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
40,500円 |
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妊孕性温存治療の卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)により凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
50,000円 |
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妊孕性温存治療の精子凍結に係る治療又は精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療により凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
50,000円 |
助成回数
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、
- 40歳未満である場合は、通算6回まで
- 40歳以上である場合は、通算3回まで
申請方法
和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後治療費等助成金(温存後生殖補助医療分)の交付決定後、以下の書類を保健福祉課まで提出してください。
- 紀美野町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:95.9KB)
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書(温存後生殖補助医療分)の写し
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書の写し
- 助成対象となる温存後生殖補助医療に要した費用の領収書等の写し
- 振込先金融機関の通帳等の写し
【注意】申請は、温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内(4月1日~翌年3月31日まで)に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合には、翌年度に行うことができるものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2025年11月06日