「障害者控除対象者認定書」の発行について

更新日:2022年06月13日

身体障害者手帳や戦傷病者手帳などを持っていない人でも、次の1・2両方の要件に該当する人は、障害者控除の対象となります。障害者控除を受けようと思われる人は、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。(毎年申請が必要です)。

  1.  申告の対象となる年の12月31日(基準日)現在、満65歳以上の人で要介護1~5の認定を受けている人(ただし、対象者の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)
  2. 要介護認定調査票の日常生活自立度が次の判定基準に該当する人

障害者控除対象者認定基準

障害者
障害の程度 障害の状態
知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害 直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、認知症高齢者の日常生活自立度が、2a~3bのもの
身体障害者(3級~6級)に準ずる障害 直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、A1~A2のもの
特別障害者
障害の程度 障害の状態
知的障害者(重度)に準ずる障害 直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、認知症高齢者の日常生活自立度が、4~Mのもの
身体障害者(1級~2級)に準ずる障害 直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1~C2のもの
寝たきり老人 上記に該当するもので、常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

申請方法

申請・認定書 交付窓口

総合福祉センター内 保健福祉課

郵送の場合

申請書に必要事項をご記入の上、保健福祉課までお送りください。

申請書

参考

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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