介護(介護予防)サービスを利用するまでの流れ
(1)申請
介護保険サービスの利用を希望する方は、本人や家族などが保健福祉課で要介護(要支援)認定申請を行ってください。居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。申請にあたっては、被保険者本人の介護保険者証(第2号被保険者の方は健康保険者証)を窓口にご持参ください。
申請書に病院名と主治医名を記載する欄がありますので、必ず申請前に主治医に確認をお願いします。
※介護予防・日常生活支援総合事業のみを希望される場合は、要介護(要支援)認定申請をしなくても、基本チェックリスト(心身や日常生活の状態などを聞き取るもの)で可否判定が可能です。
(2)要介護認定
訪問調査
町の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
申請書に記入していただきました主治医に町から意見書の作成を依頼します。
主治医がいない方は町が紹介する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
認定審査会(二次判定)
一次判定や主治医の意見書などをもとに保健、医療、福祉の専門家が審査します。
認定
介護を必要とする度合いが認定され、結果の通知を行います。
認定区分
- 非該当
- 要支援1及び要支援2
- 要介護1から要介護5
(3)介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)作成
介護保険サービスは、ケアプラン(身体の状態を維持改善させるために、どのようなサービスをどのくらい利用するか決めた計画書)に基づいて利用することになります。
(ア)在宅でサービスを利用する場合
ア 要介護1から要介護5の認定をお持ちの方
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
イ 要支援1または要支援2の認定をお持ちの方
お住まいの地域ごとに地域包括支援センターが設けられています。担当の地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
ケアプランを自分で作成することもできます。詳しくは介護保険係にお問い合わせください。
(イ)施設に入所する場合
入所を希望する施設に直接申し込みをし、施設のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
(4)サービスの利用
ケアプランに基づきサービスを利用したときには、かかった費用のうち介護保険対象となる額の1割から3割をサービス事業所に支払います。(負担割合は所得により異なります。町が交付する介護保険負担割合証を確認ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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更新日:2022年06月03日