介護保険料等について

更新日:2024年04月01日

介護保険料

 介護保険制度は社会全体で支えあうものです。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳~64歳の方(第2号被保険者)に納めていただく保険料と国、県、町の負担金などでまかなわれています。

40~64歳の方(第2号被保険者)

 医療保険の保険料に介護保険料分を加えて納めていただきます。職場の健康保険組合に加入している方は給料から天引きし、国民健康保険に加入している方は医療分と介護分を合わせて納めていただきます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 保険料は下記のとおり世帯状況、所得等に応じて決まります。

第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険料

段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階 ・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

0.285

24,008円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

0.485

40,856円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

0.685

57,704円
第4段階

住民税世帯課税かつ本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

0.90

75,816円
第5段階【基準】 住民税世帯課税かつ本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超

1.00

84,240円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満

1.20

101,088円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上
210万円未満

1.30

109,512円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上
320万円未満

1.50

126,360円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上
420万円未満

1.70

143,208円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上
520万円未満

1.90

151,632円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上 620万円未満

2.10

176,904円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上 720万円未満 2.30 193,752円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 2.40 202,176円

 保険料(基準額)の見直しは3年毎に行っています。介護保険のサービスに必要な費用のうち65歳以上の方が負担すべき額を人数で割った額が保険料の基準額となっています。

・第9期からの変更点。 13段階に細分化。第1から第3段階及び第10から第13段階の保険料率。第9段階以上の合計所得金額区分。

保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方

 特別徴収となります。年金の支給時(年6回)に年金から天引きされます。

上記以外の方・年度の途中で65歳になられた方・他の市町村から転入された方

 普通徴収となります。町から送付する納付書により、指定の金融機関の窓口で納めてください。納め忘れのないように口座振替をおすすめします。

保険料滞納にかかる給付制限

 特別な事情(災害その他)がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような負担増やサービスの利用が制限されるなどの厳しい措置がとられます。

1年以上滞納すると

 利用者がサービスの費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付分を払い戻してもらうことになります。

1年6か月以上滞納すると

 利用者がサービスの費用を全額支払うことになり、申請後も保険料給付の一部または全部が一時的に差し止めされ、なお滞納がつづくと滞納していた保険料と相殺されます。

時効により徴収権の消滅した保険料があると

 滞納した期間に応じて、利用者負担が3割又は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ