介護保険制度サービスの紹介
介護保険のサービス
要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1~5と認定された方は介護サービスとして次のサービスを利用することができます。
訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事の援助を行います。 |
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訪問入浴介護 | 移動入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。 |
訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問し、看護などを行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターなどで、入浴、食事、機能訓練などを行います。 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 理学療法士・作業療法士などが、施設でリハビリテーションを行います。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護を必要とする人を介護老人福祉施設で短期間お預かりします。短期間とは、最長で介護認定有効期間のおおむね半数を言います。 |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護を必要とする人を介護老人保健施設・介護療養型医療施設で短期間お預かりします。短期間とは、最長で介護認定有効期間のおおむね半数を言います。 |
福祉用具貸与 | 車いすや特殊ベッドなどの福祉用具の貸与。要支援1・2、要介護1の方は一部の福祉用具を原則借りることができません。 |
福祉用具購入費の支給 | 腰掛便座・入浴補助用具などの購入費を支給します。(要申請・償還払い)指定を受けた事業者で購入した場合のみ介護保険適用となります。 |
居宅療養管理指導 | 医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や管理をします。 |
住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの改修費用を支給。(要申請・償還払い)改修を始める前、事前に申請を行う必要があります。 |
特定施設入居者生活介護 | 介護保険事業者の指定を受けた有料老人ホームなどでの介護サービスを対象とします。 |
軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取り扱いについて (PDFファイル: 635.3KB)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症で介護を必要とする人たち数人が共同生活をしながら、スタッフから介護を受けます。要支援1の方は利用できません。 |
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小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊りのサービスを組み合わせて介護や機能訓練を受けます。 |
夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けます。要支援1・2の方は利用できません。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に専門的なケアを提供するものです。 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 |
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介護老人保健施設(老人保健施設) | 状態が安定している人が、在宅復帰できるようにリハビリテーションを中心としたケアが受けられます。 |
介護療養型医療施設(療養病床など) | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人が、医学的管理のもとで医療・看護・介護・リハビリなどが受けられます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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更新日:2022年06月03日