居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

更新日:2022年06月03日

特定事業所集中減算とは

ケアプラン作成にあたり、特定の法人の居宅サービス事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定により導入されました。

正当な理由なく特定の法人への集中率が80%を超えた場合、ケアプラン1件につき、月200単位の減算となります。

特定事業所集中減算の判定は、毎年度2回(前期・後期)行い、その都度判定様式を提出してください。

(具体的な計算方法や判定方法、提出時期等については、下記の取扱いをご覧ください。)

特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF:134.5KB)

様式一覧

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