認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

更新日:2022年05月26日

 「短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け」

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13条 二十一)
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合(注)を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

(注)特に必要と認められる場合について
(1)対象者が虐待等により、生命に危険が及ぼされる可能性があると客観的に判断される場合。

(2)その他町長が必要と認めた場合。

下記1.~3.の条件を全て満たす人で、心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合には、特別枠利用を行うことが可能となります。

1.対象者が要介護3以上であること

2.予定していた在宅生活において、同居する家族等が急病等により不測の事態が生じ、自宅では十分な介護が受けられない状況であること。

3.今後、在宅生活が継続される見込みであること

●上記1~3に該当し、翌月の給付管理の際(利用表作成時)に、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、保健福祉課まで申出書に必要書類を添えて提出してください。承認された場合、以後は報告書の提出をお願いします。

まずは保健福祉課までお問い合わせください。

次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合は再度提出してください。

短期入所サービス特別枠利用申出書(RTFファイル:113.5KB)

特別枠利用報告書(RTFファイル:83.8KB)

事務取扱要綱(PDFファイル:421.8KB)

取扱詳細内容(PDFファイル:125.5KB)

 

 

 

 

 

 

 

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