介護保険住宅改修及び福祉用具購入の受領委任払い制度

更新日:2022年06月03日

住宅改修及び福祉用具購入費の支給について

介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、町に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。
本町では、この「償還払い」のほかに、「受領委任払い」を実施しています。

なお、利用者本人の負担割合は、所得によって異なります。町から交付される介護保険負担割合証をご確認ください。

受領委任払い制度とは…

利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の住宅改修や福祉用具の購入サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ利用者負担分を支払い、残りの保険給付分を町から事業者へ支払う制度です。

利用できる対象者

次のすべてに該当する人が利用できます。

  1. 要介護、要支援認定を受けていること
  2. 入院、入所中でないこと
  3. 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと
  4. 受領委任払いの利用について、販売・工事業者の同意が得られていること

申請に関して

 受領委任払いを利用して福祉用具を購入する場合は、事前申請をする必要があります。なお、住宅改修も償還払いと同様に事前申請が必要です。まずはケアマネジャーに相談してください。

申請書類(住宅改修)

工事前

  1. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
  2. 工事費見積書(材料費、工賃、諸経費等が区分されたもの)
  3. 改修前の状況が確認できる写真(改修か所ごとに日付の入ったもの)
  4. 平面図(改修か所を示したもの)
  5. 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者と異なる場合に必要)

工事後

  1. 工事費内訳書
  2. 利用者負担額に係る領収証
  3. 改修後の状況が確認できる写真(改修か所ごとに日付の入ったもの)

申請書類(福祉用具購入)

購入前

  1. 見積書
  2. 福祉用具のパンフレット
  3. 介護保険福祉用具購入支給申請に係る理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)

購入後

  1. 利用者負担額に係る領収証

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ