福祉用具の貸与・購入について
福祉用具情報システムで「貸与」や「購入」マークの確認を。
介護保険福祉用具の貸与及び購入品目については、(公財)テクノエイド協会において介護保険給付対象として登録されているもの(以下「TAISコード取得給付対象用具」という。)に準じています。
一部品目で、対象ではないものの、市町村が給付の可否を認めることができるものがありますが、テクノエイド協会の判断を基準にしていますのでご留意ください。
新しく追加されるものや、以前は対象となっていたものが対象外となるものなど、品目は適時更新されています。
新たにサービスを開始するときや、サービスの見直しをするときなど、(公財)テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)で検索し、「貸与」や「購入」マークが表示され対象となっているかの確認を頻回に必ず行うようにしてください。
福祉用具情報システム URL:http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php
一部の福祉用具は貸与と販売の選択ができます
令和6年4月から、それまで貸与しかできなかったスロープ(取付工事不要のもの)、歩行器、歩行補助杖のうち、次の品目は貸与と購入の選択ができるようになりました。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車は除く)
・単点杖(松葉杖は除く)
・多点杖
軽度者(要支援1・2、要介護1)への福祉用具貸与に係る例外給付について
次の福祉用具は、要支援1・2、要介護1の認定を受けている方は利用できません。ただし、いずれも一定の条件のもとで保険者に届出ることで、例外給付として利用できる場合があります。詳細は下記の「軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い」で確認してください。
・車いす
・車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
・床ずれ防止用具
・体位変換機(起き上がり補助装置等含む)
・認知症老人徘徊感知器(離床センサー含む)
・移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用いすなど ただし、つり具を除く)
・自動排泄処理装置(交換部品、尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、
要支援1・2、要介護1に加え、要介護2・3の方まで利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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更新日:2024年08月13日