おむつ代に係る医療費控除について
寝たきり等で「おむつ」を使用している場合は、医師が証明した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」により医療費控除の対象になります。
これまで、1年目は医師による「おむつ使用証明書」が必要でした。※2年目以降は町による「おむつ使用確認書」で控除が受けられました。
■令和7年確定申告から、1年目でも「 おむつ使用確認書」で控除が受けられるように改正されました。
介護認定を受けていて、主治医意見書の項目が判定基準に該当する人は、申請により「おむつ使用確認書」を交付します。
町で「おむつ使用証明書」を交付する条件
- 要介護認定を受けていること。
- 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1,B2,C1またはC2」(寝たきり)、かつ尿失禁への対応としてカテーテルを使用している又は尿失禁が発生、発生可能性が「あり」と記載されている人。
申請方法
申請・認定書 交付窓口
総合福祉センター内 保健福祉課 美里支所住民室(申請のみ可能、認定書は郵送しますので受取まで3日程度必要です。)
郵送の場合
申請書
「おむつ使用確認書」令和7年_確定申告 (PDFファイル: 145.6KB)
ーーーR6まで確定申告(5年分まで:おむつ使用確認書 (PDFファイル: 86.0KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年10月16日