介護サービス費等に係る医療費控除について

更新日:2024年07月08日

次の介護サービス費等利用者負担分については、医療費控除の対象になります。
なお、利用者等が選定する特別な食費・居住費(滞在費)については、対象となりません。

サービスの種類

入所施設

医療費控除の対象となる費用

  • 介護療養型医療施設あるいは介護老人保健施設の介護費・食費・居住費の利用者負担額
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の介護費・食費・居住費の利用者負担額の2分の1

サービスの種類

居宅

医療費控除の対象となる費用

医療系サービス

訪問看護・訪問リハビリ・療養管理指導・通所リハビリ・短期入所療養介護の介護費・食費・滞在費の利用者負担額(各介護予防サービスを含む)

福祉系サービス

前記医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象

訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴・通所介護・認知症対応型通所介護・短期入所生活介護の介護費利用者負担額(各介護予防サービスを含む)

指定居宅サービス事業所等が発行する領収書に医療費控除の対象となる医療の額が記載されることになっています。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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