受動喫煙防止対策について
平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。本法律により、望まない受動喫煙をなくすための取組は、マナーからルールへと変わりました。喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、心臓病や脳卒中などの循環器疾患、乳幼児突然死症候群にかかるリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。
改正法のポイントは以下の3点です。
(1)多くの施設において、屋内が原則、禁煙に!
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、屋内が原則禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が課されることもあります。学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。
(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
(3)喫煙室がある場合には標識を掲示
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設 の種類に応じた標識を掲示することが義務化されます。外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。
厚生労働省特設サイトは、厚生労働省のホームページで公開されています。事業者向け、一般向けに分かりやすく解説されていますので、ぜひご覧ください。
和歌山県の受動喫煙対策のページでは、禁煙標識や喫煙場所標識、喫煙可能室設置施設届出書などをダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年06月14日