高齢者虐待を防ぎましょう

更新日:2022年09月02日

高齢者虐待とは

  高齢者虐待とは、高齢者の権利や生命、健康、財産が損なわれるような状況のことをいいます。

  社会問題になったことに伴い、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月から施行されています。

どんな場合に高齢者虐待にあたるの?

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行等を加えること。

例:暴力をふるう、ベッドに縛り付けるなど

介護・世話の放任・放棄

高齢者を衰弱させるような長時間の放置など、介護を行うものが養護(世話)を著しく怠ること。

例:身体から異臭がする、衣服が汚れている、体調が悪くても病院に連れて行かないなど

心理的虐待

高齢者に対する暴言や拒否的な対応により著しく心に傷を負わせること。

例:怒鳴る、ののしる、家族等の団らんに入れないなど

経済的虐待

高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

例:無断で預貯金を使う、支払うべき費用が未払いなど

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

例:人前で排泄やおむつ交換をする、下半身を裸のままにするなど

 

高齢者虐待に気づくためのサイン

  高齢者虐待が疑われるサインには次のようなものがあります。これらに当てはまらなくても虐待ではないと考えないで、似たようなサインにも注意深く目を向ける必要があります。

・顔や体に説明できない傷やあざがある。おびえた表情をしたり、急に怖がったりす  る。家族が傍にいる時といない時で態度が異なる。

・身体から異臭がする。髪がひどく汚れている。汚れたままの衣服を着ている。急に痩せが目立ちだす。菓子パンだけの簡単な食事をとっている。

・「年金や預貯金が使われている」といった発言がある。本人名義の通帳等があるにも関わらず持っていない。医療機関の受診自己負担や介護サービスの自己負担が突然払えなくなる。

高齢者虐待はどんな人が起こしてるの?

国が行った令和2年度の実態調査では、虐待を行った者は、1位:息子(39.9%)、2位:夫(22.4%)、3位:娘(17.8%)と、家族による虐待が多くを占めています

  在宅介護で虐待が起きる理由の1つとしてあげられるのは、介護疲れや介護に対するストレスです。
  たとえば、認知症の方の場合、何度同じことを言っても理解してもらえず、なんとか理解してもらおうと手を出してしまう場合があります。そのほか、日々の介護に対するストレスのはけ口として、高齢者に対し暴力をふるってしまうケースも起こり得ます。
  また、在宅介護をするために仕事を辞める方もいますが、介護者自身の経済的困窮から年金の使い込みに発展してしまうケースもあります。

  高齢者虐待と聞くと、介護者による一方的な非人道的行為のように思えます。
  しかし、背景には介護者の精神的苦痛や生活困窮が隠れている場合もあります。

虐待かも?と思ったら

高齢者虐待は、気づきによる未然防止・早期発見がとても大切です。

   ※相談者・通報者の個人情報など秘密は守られます。

   ※虐待かどうかの判断は、市町村が行いますので安心してご相談ください。

家族の方は、介護疲れやストレスが過大になっていませんか?一人で悩まず、包括支援センターや身近な方にでも相談してみましょう。

  気になることがありましたら、相談窓口の紀美野町地域包括支援センターまで。

        平日(午前8時30分~午後5時15分)

        073-489-9960(保健福祉課直通)
        073-489-2430(役場本庁)

        休日・夜間(午後5時15分以降)

        073-489-2430(役場本庁)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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