「定額減税しきれなかった方」への給付金について【定額減税補足給付金(不足額給付)】

更新日:2025年07月29日

「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)とは

令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円の減税)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得や扶養状況により推計し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加給付するものです。

書類の発送について

不足額給付1・2ともに「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を発送します。

  • 不足額給付1の対象者への発送日は、令和7年7月29日(火曜日)です。
  • 不足額給付2の対象者への発送は8月末頃を予定しています。
  • 令和6年1月2日以降に紀美野町に転入された方や、確定申告書等の提出が遅れた方についてはご案内の時期が遅れますのでご了承ください。

 

対象の方には下記の封筒で案内を送付します。

給付金封筒

不足額給付の対象者

令和7年1月1日に紀美野町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

不足額給付イメージ

給付の対象となる例
例1)令和5年の所得に比べて、令和6年の所得が減少した場合

不足額給付例1

 

例2)令和5年中無収入で、令和6年中に所得が発生した場合
不足額給付例2

 

例3)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した場合
不足額給付例3

不足額給付2

以下の1~3のすべての要件を満たす方

1.所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

給付対象となる例
例1)青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

不足額給付例4

 

例2)合計所得金額48万円超の者

不足額給付例5

支給額

不足額給付1

令和6年に給付した「当初調整給付」を、令和7年の「不足額給付」算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。

 

不足額給付2

原則4万円

 

※不足額給付2において支給額が4万円以外となるケース

(1)支給額が3万円となる例

1. 令和6年1月1日時点で国外居住者であった方

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は令和6年度住民税が課税されていないため、住民税分(1万円)は対象外

2. 令和5年中は合計所得金額48万円以下(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象外)となった方

(2)支給額が1万円となる例

令和5年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象外)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円以下(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象)となった方

(3)上記以外で支給額が4万円以外となる例

令和5年中は合計所得金額48万円以下(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象外)となった方で、令和6年度に実施した当初調整給付において、所得税分の定額減税しきれない(と見込まれる)額を扶養主が受給していた場合(未申請や辞退の場合も同様)

→所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付における扶養主の受給額(扶養親族等の分として加算された額)を差し引いて不足額給付2の支給額を算出します。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は所得税等を課税されません。また、差押禁止等の対象です。

発送日

不足額給付1・2ともに「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を発送します。

  • 不足額給付1の対象者への発送日は、令和7年7月29日(火曜日)です。
  • 不足額給付2の対象者への発送日は、令和7年8月28日(木曜日)です。

手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要

対象者の口座情報を以下の条件等で確認できる場合は、「支給のお知らせ」が送付されます。

  1. 当初調整給付を受給済の方
  2. マイナンバーに公的受取口座を登録済(令和7年6月2日時点)の方
  3. 過去に何らかの給付金を受給済の方

「支給のお知らせ」が届いた場合は原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振込されます。

ただし、記載の口座情報等に変更がある場合は手続きが必要となりますので、同封の口座変更届出書を返信してください。

 

「支給確認書」が届いた方は、書類の提出などの手続きが必要

対象者の口座情報が確認できない場合等は「支給確認書」が送付されます。「支給確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、添付書類(本人確認書及び通帳のコピー等)と一緒に提出(返送)してください。

 

自ら申請が必要な方

支給対象者のうち、以下に該当する方は申請手続きが必要です。

  • 不足額給付2の対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方

申請書(町外専従者用)(PDFファイル:552.6KB)

 

フローチャート

※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。

定額減税補足給付金(不足額給付)申請フローチャート(PDFファイル:217.8KB)

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

よくある質問

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」をご参照ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!

町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ