狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)

更新日:2024年03月21日

犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着の義務化、情報登録の義務化

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者が取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着することが義務付けられています。

また、犬や猫にマイクロチップを装着した方やマイクロチップを装着した犬や猫を購入したり譲り受けたりした方は、所有者の情報や犬・猫の情報を環境省の指定登録機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録することも義務付けられています。

これに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられ、紀美野町では令和6年4月1日から同制度に参加します。

狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)

犬ワンストップサービス図

紀美野町では、令和6年4月1日以降にマイクロチップを装着した犬を取得した方が、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに所有者の情報や犬の情報を登録することで、狂犬病予防法の犬の登録に必要な情報が町に通知されることとなり、この通知をもって狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請等があったものとみなし、また、装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす取り扱いとすることとなりました。

そのため、役場窓口等での犬の登録手続きは不要となり、また、町への犬の登録手数料も不要となります(「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録には手数料が必要で、オンライン申請で400円、紙申請で1,400円となります。)

また、マイクロチップを装着した犬の、他市町村からの転入手続きや町内での住所変更、死亡などの登録事項の変更の届出についても、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システム上で手続きを行うことで、役場窓口等での届出は不要となります。

令和6年4月1日以降、マイクロチップ装着・登録の有無による飼い犬登録手続き方法の違い

マイクロチップ装着・登録の有無による飼い犬登録手続き方法の違い
手続き マイクロチップ装着・指定登録機関への登録
あり なし

新規登録・所有者変更

(犬の購入など)

・環境省HP「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より新規・変更登録を行い、発行される「登録証明書」は大切に保管してください。

(オンライン申請400円、紙申請1,400円)
・保健福祉課への申請や登録手数料は不要です。
鑑札は交付されません。マイクロチップが鑑札とみなされます。

・保健福祉課または美里支所住民室で登録申請を行ってください。(登録手数料3,000円)
鑑札が交付されます。

住所変更

(町内)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料)

・保健福祉課への届出は不要です。

・保健福祉課または美里支所住民室へ変更の届出を行ってください。(手数料無料)

住所変更

(他市町村から転入)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料)

・保健福祉課への届出は不要です。

・保健福祉課または美里支所住民室へ変更の届出を行ってください。(手数料無料)
他市町村の鑑札と引き換えに紀美野町の鑑札を交付します。

住所変更

(他市町村への転出)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。

・保健福祉課への届出は不要です。

転出先の自治体がワンストップサービス不参加の場合は、転出先の自治体での手続きが必要です。転出先の自治体にご確認ください。

・転出先の自治体にご確認のうえ手続きを行ってください。

紀美野町の鑑札を転出先の担当窓口へ提出してください。

死亡

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より死亡の届出を行ってください。(手数料無料)

・保健福祉課への届出は不要です。

・保健福祉課または美里支所住民室へ死亡の届出を行ってください。(手数料無料)
狂犬病予防注射 年1回予防注射を受けさせ、保健福祉課または美里支所住民室へ接種済みの届出を行ってください。(登録手数料550円)
注射済票が交付されます。

 

マイクロチップ登録制度の詳細やマイクロチップ情報の登録等につきましては、下記のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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