犬の登録内容の変更について(転出・転入・死亡)

更新日:2025年10月01日

登録済みの犬について、名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主の変更や死亡した際には届出が必要です。【狂犬病予防法第4条第4項】

マイクロチップを装着している場合

町の窓口で、犬の登録事項変更届や死亡(所有権放棄)届を提出する必要はありませんが、変更や死亡が生じた日から30日以内に、環境大臣が指定した登録機関に登録する必要があります。

マイクロチップを装着していない場合

犬が転出したとき

犬が紀美野町から転出したときは、紀美野町で交付した「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参し、転出した日から30日以内に転出先の市町村で転入の手続きを行ってください。

犬が転入したとき

犬が紀美野町へ転入したときは、転入した日から30日以内に保健福祉課または美里支所で転入の手続きを行ってください。その際、転出した市町村で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参ください。

登録事項に変更があったとき

犬を紀美野町内の他の人に譲った、町内で飼い主および犬の住所が変わったなど、登録した事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に保健福祉課または美里支所で変更の手続きを行ってください。
その際、紀美野町で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参ください。

犬が死亡したとき

犬が死亡したときは、すみやかに保健福祉課または美里支所に届け出てください。(電話での受付も可能です。)
なお、紀美野町で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を返還してください。

ペット(犬・猫など)の火葬について

ペット(犬、猫など)が死亡した後に火葬をする場合は、参考として下記のリンク先をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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