マナーについて
飼い主の方は次のことを守りましょう。
犬を飼うにあたって
【義務】
(1)登録・狂犬病予防注射の実施(狂犬病予防法第4・5条)
(2)散歩のときはリード(引き綱)につなぐ(和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例
(以下、「県条例」)第9条)
(3)自宅屋外でも鎖につなぐ、サークルや檻の中に入れるなど、当該飼い犬が人の生命
等に害を加えさせないようにする(県条例第9条)
(4)ふん・尿の後始末(県条例第8条)
(5)適正なしつけの実施(県条例第8条)
【努力義務】
(6)不妊去勢手術に努める(動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」)
第7条)
猫を飼うにあたって
【義務】
(1)所有者の明示(県条例第10条)
(2)ふん・尿の後始末(県条例第10条)
【努力義務】
(3)屋内飼育(県条例第10条)
(4)不妊去勢手術に努める(動物愛護法第7条)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年06月06日