障害者差別解消法について

更新日:2022年08月18日

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、平成28年4月1日に施行され、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。

法律の目的

この法律は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

障害者差別解消法のポイント

障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。

 

不当な差別的取り扱い

正当な理由がないのに障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為

合理的配慮の提供

障害のある人に対し、過度な負担とならない範囲で「※社会的障壁」を取り除くための対応

国の行政機関、地方公共団体等

禁止

法的義務

民間事業者

など(個人事業者、NPO等も含む)

禁止

法的義務

令和3年に法改正があり、法的義務となりました。

「社会的障壁」…障害のある人の社会生活を妨げる事物、制度、慣行、観念など。

(物理的な段差、免許等制度上の障壁、情報面での障壁、心理的な障壁など)

障害を理由とする不当な差別的取り扱い事例

・障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否するような場合

・本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけるような場合

合理的な配慮の提供例

・乗り物への乗車に当たっての職員等の手助け

・筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応

・段差の解消のための渡し板の提供等

「不当な差別的取扱いに当たるかどうか」や「合理的配慮の方法」については、個々の場面や状況に応じた判断や対応が求められます。

 詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

令和3年6月に障害者差別解消法が改正されました

これまで、事業者については合理的配慮の提供は努力義務(行政機関等は法的義務)とされていましたが、今回の改正により、事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました(法律公布の日「令和3年6月4日」から起算して3年以内に法律が施行されます)。

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