障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、平成28年4月1日に施行され、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。
法律の目的
この法律は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
障害者差別解消法のポイント
障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。
不当な差別的取り扱い 正当な理由がないのに障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為 |
合理的配慮の提供 障害のある人に対し、過度な負担とならない範囲で「※社会的障壁」を取り除くための対応 |
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国の行政機関、地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 など(個人事業者、NPO等も含む) |
禁止 |
法的義務 令和3年に法改正があり、法的義務となりました。 |
※「社会的障壁」…障害のある人の社会生活を妨げる事物、制度、慣行、観念など。
(物理的な段差、免許等制度上の障壁、情報面での障壁、心理的な障壁など)
障害を理由とする不当な差別的取り扱い事例
・障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否するような場合
・本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけるような場合
合理的な配慮の提供例
・乗り物への乗車に当たっての職員等の手助け
・筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応
・段差の解消のための渡し板の提供等
「不当な差別的取扱いに当たるかどうか」や「合理的配慮の方法」については、個々の場面や状況に応じた判断や対応が求められます。
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ 合理的配慮等具体例データ集【合理的配慮サーチ】
令和3年6月に障害者差別解消法が改正されました
これまで、事業者については合理的配慮の提供は努力義務(行政機関等は法的義務)とされていましたが、今回の改正により、事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました(法律公布の日「令和3年6月4日」から起算して3年以内に法律が施行されます)。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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更新日:2022年08月18日