補装具(購入・修理・借受)について

更新日:2022年06月09日

補装具(購入・修理・借受)について

   身体障害者手帳を所持されている方で、日常生活や社会生活をしやすくするため、義肢、装具、補聴器、車いす等の補装具の購入、修理又は借受費用の支給を行います。

   補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、詳しくは購入する前に必ずご相談ください。

(注意)業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので、ご注意ください。また、介護保険が利用できる人で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先されます。

補装具一覧(主な例)

主な対象者

種目

視覚障害者

義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、視覚障害者安全つえ等

聴覚障害者

補聴器

肢体不自由

義肢、装具、整形靴、座位保持装置、(電動)車いす、歩行器等

(注意)18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

難病患者

(電動)車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、整形靴等

自己負担額

    原則費用の1割が自己負担となりますが、世帯の町民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。(基準額を超える額については全額自己負担となります。)

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注意)補装具の種類により、和歌山県こども・女性・障害者相談センターにて判定が必要な場合や提出書類が異なる場合があるので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ