補装具(購入・修理・借受)について
補装具(購入・修理・借受)について
身体障害者手帳を所持されている方で、日常生活や社会生活をしやすくするため、義肢、装具、補聴器、車いす等の補装具の購入、修理又は借受費用の支給を行います。
補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、詳しくは購入する前に必ずご相談ください。
(注意)業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので、ご注意ください。また、介護保険が利用できる人で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先されます。
主な対象者 |
種目 |
視覚障害者 |
義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、視覚障害者安全つえ等 |
聴覚障害者 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢、装具、整形靴、座位保持装置、(電動)車いす、歩行器等 (注意)18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。 |
難病患者 |
(電動)車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、整形靴等 |
自己負担額
原則費用の1割が自己負担となりますが、世帯の町民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。(基準額を超える額については全額自己負担となります。)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注意)補装具の種類により、和歌山県こども・女性・障害者相談センターにて判定が必要な場合や提出書類が異なる場合があるので、事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年06月09日